
前回の記事で消火器の設置で注意することは?でアンケートを取った所、対象物別で消火器の設置基準を教えてほしいというのが多かったので、今回はこれについて解答いたします。
- 劇場・映画館・演芸場・観覧場など多数の人が集まるところ(1−イ)
- キャバレー・ナイトクラブ及び遊技場(パチンコ・ボーリング・ゲームセンター)・ダンスホールなど多数の人が出入りするところ(2−イ、ロ)
- 地下街及び準地下街など多数の人が通るところ(16−2、3)
- 文化財など重要な建造物(17)
- 法律で決められている船・車など(20)
上記対象物で、消火器の設置基準は、面積に関係なく消火器の設置が必要です。
- 公会堂・集会場など多数の人が一時的に集まるところ(1−ロ)
- 待合所・料理店及び飲食店など人が飲み食いするところ(3−イ、ロ)
- 百貨店・スーパーマーケット・小売店・展示場など人が物品を買うところ(4)
- 旅館・ホテル・宿泊所及び寄宿舎・下宿・アパート・マンションなど多数の人が泊まるところ(5−イ、ロ)
- 病院・診療所・助産所及び養保護施設及び幼稚園・盲学校など病人・幼児・老人・身障者が集まるところ(6−イ、ロ、ハ)
- 個室浴場・サウナ及びその他の公衆浴場など人が出入りするところ(9−イ、ロ)
- 工場・作業場及び映画・テレビのスタジオなど多数の人が働くところ(12−イ、ロ)
- 自動車車庫・駐車場及び飛行機格納庫など(13−イ、ロ)
- 倉庫など(14)
上記対象物において、消火器の設置基準は、平屋及び1・2階(150平方メートル以上)で法的に消火器の設置義務が発生します。
又は
地下・無窓階及び3階以上(50平方メートル以上)で法的に消火器の設置義務が発生します。
- 小、中、高、大学校、各種学校など多数の学生の集まるところ(7)
- 図書館・博物館・美術館など人が出入りするところ(8)
- 車両の停車場、飛行機の発着場など(10)
- 神社・寺院・教会など(11)
- 上記に該当しない事業場など(事務所)(15)
上記対象物における、消火器の設置基準は、平屋及び1・2階(300平方メートル以上)で消火器の設置義務があります。
又は
地下・無窓階及び3階以上(50平方メートル以上)で消火器の設置義務があります。
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